明瀬立幸税理士事務所


相続税の申告と対策

■相続税の概要
   相続税は、お亡くなりになった方(被相続人)から財産を取得した場合に
 課税される税金です。しかし財産を取得しても必ず相続税を納める必要が
 ある訳ではありません。申告だけで良い場合や申告も必要ない場合もあり
 ます。これは相続税の基礎控除額が非常に高額のため、一定額以上の財
 産を取得しないと課税されないからです。割合は全体の4%程になります。
   それでは取得した財産は幾らなのでしょうか。相続財産が現預金だけな
 ら直ぐに解りますが土地等の財産を有するケースが殆どです。相続財産に
 は被相続人が有していたすべての財産(一定の贈与財産)が含まれます。
 相続税ではこれらの財産を評価し、総額を算出しなければなりません。
■相続税の申告期限
   相続税の申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
 です。しかし相続の放棄(借金が多い場合)は3ヶ月以内に手続きが必要 
 ですし、準確定申告(被相続人の確定申告)がある場合には4ヶ月以内に 
 申告が必要です。また被相続人名義の預金は一定の手続きをしないと引
 き出せません。直ぐに相続財産の話をすることには抵抗があることと思い
 ますが、お気持ちの整理がつき次第、是非お早めの対応をして下さい。 
■ご相談後の流れ
   まずはお気軽にご相談下さい。大まかに次のような流れになります。
   ①状況をお聞きした上で、相続に関する一般的な事項を説明
   ②相続の申告が必要なのか判定
   ③相続財産がどれだけあるか解らない場合や幾らになるのか解らない
     場合は相続財産の試算をし、申告が必要かどうかを判定
   ④相続税の申告が必要な場合には申告書を作成
   ⑤第二次(次回の)相続に備えて必要があれば節税対策を提案
■相続税の報酬
   相続税の場合、相続財産の総額や種類によって報酬の金額が変わり 
 ます。予め報酬額の提示はさせていただきますが、財産評価には時間が
 掛かるため多少変動があることをご理解下さい。  
   
 ・ 相談のみの場合                     10,500円より
  
 ・ 相続財産の試算後、           
     申告が必要でない場合              126,000円より
  
 ・ 相続財産の試算後、
    申告が必要で納税が無い場合         210,000円より
  
 ・ 相続税の申告が必要で、納税がある場合
  
         相続財産の価格 × 0.2% × 消費税 = 報酬       
        この算式を基に状況に応じて少し調整をさせて頂きます。
         210,000円以下は、210,000円でお願いします。 
  
   ―参考(平成16年)―
     名古屋国税局への申告のうち、約70%が 2億円以下です。
  
 ・ 相続対策(節税・納税対策等)            52,500円より
■相続税対策
   相続税の最高税率が50%となっています。ですからいざ相続となった
 場合には、予想以上の税金を納付しなければならないケースもあります。
 また誰が相続をするのかで揉めてしまうケースも多々あります。前もって
 相続対策をすることで、大切な奥様やお子様に少しでも多くの財産を残す
 ことができ、円満な関係も継続できます。
   相続対策は、一般的に節税対策、納税対策、円満な相続が柱とされて
 います。当税理士事務所でもこのことを充分意識した上で、お客様ごとの 
 状況に応じ最適な相続対策をご提案させていただきます。相続発生前に 
 相続税について疑問や不安をお持ちのお客様は是非一度ご相談下さい。 



                      

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